熊本市議会 2018-06-11 平成30年第 2回総務委員会-06月11日-01号
事業者内部からの通報者の保護を図るために、公益通報者保護法が18年に制定されたことから、本市では民間労働者等からの公益通報の処理に関する要綱を制定したものでございますが、全庁的に認識されていないことですとか、表現の方法がちょっとわかりにくいといったことも踏まえまして、見直し及び周知徹底を行うものでございます。
事業者内部からの通報者の保護を図るために、公益通報者保護法が18年に制定されたことから、本市では民間労働者等からの公益通報の処理に関する要綱を制定したものでございますが、全庁的に認識されていないことですとか、表現の方法がちょっとわかりにくいといったことも踏まえまして、見直し及び周知徹底を行うものでございます。
事業者内部からの通報者の保護を図るために、公益通報者保護法が18年に制定されたことから、本市では民間労働者等からの公益通報の処理に関する要綱を制定したものでございますが、全庁的に認識されていないことですとか、表現の方法がちょっとわかりにくいといったことも踏まえまして、見直し及び周知徹底を行うものでございます。
国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者からの通報がきっかけとなって明らかになることも少なくありません。企業不祥事による国民への被害拡大を防ぐために行う通報行為は、正当なものとして解雇等の不利益にならないよう保護されるべきことから、国では、2006年4月に公益通報者保護法を施行しています。
公益通報者保護法の背景について、本市のホームページでは、近年国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事の多くが、事業者内部の関係者等からの通報を契機として相次いで明らかになりました。このような状況を踏まえ、労働者が事業者内部の法令違反行為を通報した場合に、解雇などの不利益な取り扱いを受けることのないよう保護し、事業者の法令遵守を確保することを目的として、公益通報者保護法が制定されたとしています。
◆満永寿博 委員 失礼ですが、内部の負担の割合は中に入っていくとそれぞれの事業者内部の調整なんか、その辺は情報はわかっているんですか。ちょっと教えてください。 ◎古庄修治 交通政策総室長 事業者そのものの負担については、全体のシステムそのもの、今片利用で7.8億円という数字が出ております。
◆満永寿博 委員 失礼ですが、内部の負担の割合は中に入っていくとそれぞれの事業者内部の調整なんか、その辺は情報はわかっているんですか。ちょっと教えてください。 ◎古庄修治 交通政策総室長 事業者そのものの負担については、全体のシステムそのもの、今片利用で7.8億円という数字が出ております。
170 ◯赤堀人事課長 公益通報とは、事業者内部の法令違反等について、そこで働く労働者が通報を行うというもので、通報の種類といたしますと、内部通報と外部通報がございます。
◆伊藤牧子 委員 現在、ヘルパーが約6,100人、そして事業者は335事業者、内部障がい者の方が2万2,000人もいらっしゃるということで、やはり、まずは内部障がい者の特性を理解しておくことが大変重要だと思っております。 今、ヘルパー資格取得後はヘルパーの研修は義務づけられておりませんで、ヘルパー一人一人の教育をしていくのは事業者に任されているのが現状だと思います。
公益通報制度には,事業者内部の法令違反行為につきまして,そこで働く労働者が事業者内部に対して行います内部通報制度と言われておりますものと,権限のある行政機関に対して行う民間労働者通報制度,この2種類がございまして,本市におきましては,この保護法の体系に合わせまして,取扱要綱というものを別に定めまして,現在対応しておるというところでございます。
ご案内のように、近年、自動車のリコール隠しあるいは食品の偽装表示など、国民の生命あるいは身体の保護、消費者の利益の擁護などにかかわる事業者の法令違反が相次いで発生いたしましたが、これらの事業者の法令違反行為の多くは、事業者内部の関係者からの通報を契機として明らかにされているというふうに言われております。
近年、事業者内部からの通報を契機として、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事が相次いで明らかになりました。このため、そうした法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇等の不利益な取り扱いから保護し、事業者のコンプライアンス(法令遵守)経営を強化するために、公益通報者保護法が平成16年6月に成立、平成18年4月1日から施行されます。
近年、事業者内部からの通報を契機として、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事が相次いで明らかになりました。このため、そうした法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇等の不利益な取り扱いから保護し、事業者のコンプライアンス(法令遵守)経営を強化するために、公益通報者保護法が平成16年6月に成立、平成18年4月1日から施行されます。
一方,民間事業にかかわる計画アセスメントの導入につきましては,事業者内部の未確定な段階での計画の開示が必要不可欠であり,企業秘密等の問題がございますため,その制度化は時期尚早であるとの御指摘をいただきましたことから,制度化を見送り,慎重に取り組んできたところでございます。
そこで,今回1つの方策として料金改定を提案されたわけでありますが,利用者の理解を得るためには,その前提として,事業者内部における徹底した経営改善が欠かせないのであります。 よって,当局におかれては,現在計画されている経営改善項目の完全実施に向けて最大限の努力を払われるとともに,その中で,諸手当を含めた労働諸条件の見直しも行い,一層秩序ある労使関係の確立に努められたいのであります。